03月
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お知らせ/ご案内 稲吉行政書士事務所 2012年03月15日


【プレスリリース概要】
稲吉行政書士事務所(東京都足立区、行政書士・稲吉 務)は、秘密証書遺言の枠組みを活用した「遺言代筆サービス」を提供しております。

【プレスリリース内容】
遺言に対する社会の関心は年々高まっており、自筆証書遺言の作成をサポートする「遺言書キット」が数多く市販され、公正証書遺言の作成件数も右肩上がりで増加しています。

そうした中、民法に規定があるにもかかわらず、秘密証書遺言の作成件数は極めて低い水準で推移しています。しかし、秘密証書遺言には、第三者による代筆が可能であるという特徴があります。当事務所は、この特徴に着目し、「遺言代筆サービス」を提供しております。

■遺言代筆サービスのメリット

・遺言書を遺言者自身が書く必要はありません。行政書士が遺言者の希望を聞き、書面化します。遺言者は署名捺印するだけでOKです。2人以上の証人を手配し、公証役場へ出向く必要はありますが、滞りなく進むよう行政書士がサポートします。

・行政書士が関与することにより、遺言者の意思を正確に反映し、かつ後々トラブルを生ずることのない遺言書を作成することができます。

・公証人や証人が遺言書を見ることはありませんから、遺言の内容が第三者に知られることはありません。家族や親しい人には遺言の内容を知らせておきたいという場合は、封印する前にコピーをとり、渡しておくとよいでしょう。

・遺言者の希望により、当事務所で遺言書をお預かりします。遺言書の紛失、隠匿や変造を防ぐとともに、遺言者が亡くなった後の検認手続や遺言の執行までサポートすることができます。

■遺言代筆サービスの概要
(1)遺言者と打ち合わせをしながら、当事務所が遺言書を起案します。

(2)遺言書(案)が完成しましたら、確認の上、遺言者に署名捺印をしていただきます。その後、遺言書を封書に入れ、封印をします。

(3)証人2名とともに公証役場へ遺言書を持参し、秘密証書遺言の手続をします。

遺言代筆サービスは、遺言者本人から依頼していただくことを原則としています。また、遺言書への署名捺印に当たっては、実印による押印とともに印鑑証明書の添付をお願いすることにより、本人確認に万全を期することとしています。

推定相続人など遺言者以外の方からの依頼については、事前にご相談いただくこととしており、本人のあずかり知らぬところで遺言書が作成されることはありません。

【プレスリリース連絡先】
稲吉行政書士事務所
行政書士 稲 吉 務
〒120-0005 東京都足立区綾瀬1-27-5
TEL 03-6240-7144 FAX 03-5680-9318
E-mail info@office1744.biz
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