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サービス業/小売業 稲吉行政書士事務所 2012年04月19日


【プレスリリース概要】
稲吉行政書士事務所(東京都足立区、行政書士・稲吉 務)は、このたび、離婚協議書・公正証書の作成に特化したウェブサイト「離婚協議書サポート東京足立」を開設いたしました。

【プレスリリース内容】
 行政書士は、依頼者からの相談に応じ、各種の書類を作成することを通じて、依頼者の暮らしと財産を守ることを使命としています。
 離婚協議書・公正証書の作成に書類作成の専門職である行政書士が関与することにより、これをスムーズに進めることができます。行政書士の職務範囲を超える案件については、弁護士など他士業の専門家を紹介する体制を整えています。
 また、行政書士には法律で守秘義務が課せられており、業務上知ったことを他人に漏らすことはありませんから、依頼者は安心して相談することができます。

 我が国では、夫婦の合意に基づく協議離婚が離婚全体の約9割を占めています。しかしながら、厚生労働省の「平成18年度全国母子世帯等調査結果報告」によると、協議離婚した母子家庭において、文書によって養育費の取り決めをしていたものは約3割にとどまっています。そして、離婚した父親からの養育費の受給状況は、「現在も受けている」が約2割で、8割の母子家庭が養育費の支払いを受けていない環境に置かれています。文書による養育費の取り決めをしていないことが、養育費の支払いが滞る要因の一つとなっていることが容易に推察されます。

 協議離婚に当たっては、財産分与、養育費の額や期間、慰謝料の支払いなど、取り決めておかなければならないことがあります。そして、話し合いの結果取り決めたことは、必ず書面化しておくことが肝要です。単なる口約束では、相手方が取り決めたことを守らなかったとき、実行させることが非常に難しくなります。
 離婚協議書サポート東京足立は、書類作成の専門家・行政書士として、財産分与、養育費、慰謝料などについて取り決めた内容を離婚協議書として書面化いたします。離婚協議書の作成に当たっては、後々トラブルが生じないよう、夫婦の考えや合意内容を反映し、正確で、かつわかりやすい書面を作成いたします。

 また、離婚協議書を公正証書にし、執行認諾約款(契約を守らなかったときには直ちに強制執行をされても異議はない旨を述べた条項)を記載しておくと、養育費や慰謝料などの支払いが滞ったとき、簡単な手続で強制執行(差し押さえ)をすることができます。
 特に養育費については、支払い期間が長期にわたるため、相手方の経済状況の変化などによって支払いが滞るリスクがあり、執行認諾約款を付した公正証書にしておく必要性は高いと言えます。
 離婚協議書サポート東京足立では、離婚協議書を公正証書にするサポートをいたします。書面の作成、公証人との打ち合わせなどを代行し、ご依頼者の負担を減らします。

【プレスリリース連絡先】
稲吉行政書士事務所
行政書士 稲吉 務
〒120-0005 東京都足立区綾瀬1-27-5
TEL 03-6240-7144 FAX 03-5680-9318
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